「計量法施行令等の一部を改正する政令」が公布されました(令和3年7月27日)

概要

(1)自動はかり4器種の一部の検定対象等からの除外

① 今般、自動はかり4器種について「検定の精度が細かいため、検定に必要な基準器が存在せず検定が不可能であり、
かつ取引・証明に使用される可能性が低く特定計量器としての規制の必要性に乏しいもの」が存在し、また、自動捕捉式はかりについては、
「大きさ等の問題により検定の実施に当たって危険を伴うなど技術的に検定が困難なもの」が存在することが事後的に判明しました。
これを踏まえ、計量法施行令第2条において、自動はかりにおける特定計量器の範囲を改正するとともに、第5条において、検定対象外とする
自動捕捉式はかりの範囲を改正しました

★自動捕捉式はかりの検定対象は5キロ以下とする

 

② 上記①のとおり、一部の自動捕捉式はかりを検定対象外とすることに伴い、検定の具体的な額を定める計量法関係手数料令(以下「手数料令」という。)別表第2のうち、今回検定対象外とする範囲の自動捕捉式はかり及びその手数料の額を削除しました。

(自動重量選別機)

★ひょう量が600グラム以下のもの 56,700円

★ひょう量が600グラムを超えるもの 60,700円

(自動重量選別機以外のもの)

★ひょう量が600グラム以下のもの 44,000円

★ひょう量が600グラムを超えるもの 48,000円

 

(2)自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日の延期

型式承認の申請の状況等を踏まえ、自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日に関し、「新たに使用するもの」「既使用のもの」について、
それぞれ2年延期しました。

★「新たに使用するもの」 2022年4月1日 → 2024年4月1日に変更 

★「既使用のもの」    2025年4月1日 → 2027年4月1日に変更

 

(参考 経済産業省ホームページ)

・計量法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第215号)

計量法施行令等の一部を改正する政令(新旧対照表)

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