計量制度に関する政省令の改定により、取引証明に使用している自動捕捉式はかりが検定対象となりました。
自社で使用している自動重量選別機(ウェイトチェッカ)、質量ラベル貼付機及び計量値付機は検定対象なのか?
対象ならばタイムスケジュールはどうなっているのか?
フローチャートを作成しておりますので、参考にしていただければ幸いです。
不明な点・ご質問等あれば、下記の項目を記載したうえ、お問合せフォームでご連絡ください。
製造事業者名(メーカー名) |
名 称(器物名) |
型 式 |
型式承認番号(ACから始まる番号。記載が無ければ「無し」と記載) |
製造年月日(記載が無ければ「無し」と記載) |
器物番号 |
ひょう量 |
目 量 |